富士市のドローン事情に関し前回記事にしたわけですが、前回の記事の中で色々問題を提起しました。
ドローンに関する記事⇒富士市の無人航空機(ドローン)事情
簡単に言うと、「富士市でドローンを飛ばすのは自由が利かない」といったものです。
市役所に電話で問い合わせても、回答が曖昧であり、不明確なところが多く、モヤモヤしていたわけです。
ということで、「市長への手紙」を出すことにしました。これが9月20日のことです。
1.市長への手紙を出してみた なんで住所を書くの?
市長への手紙の要約は以下の通りです。
- 富士市内で国土交通省が管理している場所はどこですか?すべて教えてください。
- 富士市内で飛ばせないとのことですが、自分の家の庭でもダメですか?また家の所有者の許可を取った場合、そこでも飛ばせないのですか?
①に関してはかなり荒々しい質問かと自分でも思っています。しかし市民からしてみたら、どこの場所がどの管轄なのか分からないわけです。それならばいっそのことすべて教えてもらった方が早いと思ったわけです。ただ、質問しておいてなんですが、ここは回答してもらえないと思っていました。
■ 住所を書く意味がよく分からない
さて、市長への手紙を出したことがある方なら、若干疑問を抱いたことがあるかと思いますが、市長への手紙を出すときには、「名前を書き、住所を書く」必要があります。
私はこれに疑問を持っています。なぜなら、電話や窓口で質問をするときには、匿名でも良いわけですし、住所を明かす必要もありません。そもそも市長への手紙というのは、富士市の行政に疑問を持つ人が質問したり意見するところであるわけで、名前も住所もいらないと思うのです。
さらに、こちらが住所を先方に教えているわけですが、答える側の住所はこちらに知らせることはありません。まぁ、別に市役所の人間の名前も住所も知りたいわけではないのですが、「住所って必要?」と思うわけです。
ちなみに以下のようなことが書かれています。
「匿名・姓だけ・名だけ・ハンドルネームなどの場合は回答できません。」
そして住所を記入する欄には以下のような但し書きが。
「番地まで正確に記載されていない場合は回答できません。」
これって少しハードルが高い気がするのです。
富士市に意見があるけど、名前と住所を公表するくらいなら言わないっていう人、かなり多いと思うわけです。おそらく、名前と住所を記入することで問い合わせのハードルを上げているのだと思います。つまりフィルター的役割を果たしているのかなといった感じです。
「本気で富士市に意見があるなら、名前や住所くらい書きなさいよ」ということなのでしょうか。「書けないのなら、それほど本気で困っていないんだろ」ということかもしれません。知りませんが・・・。
ちなみに、「市長への手紙(わたしの提言)」のページでは以下のように書いてあります。
「いつでもどこでも市政に参加していただこうというものです。」
う~ん・・・。書いてあることとやっていることに矛盾がある気がする・・・。
2.返事が返ってきた でも・・・ん?
話を戻します。9月20日に市長への手紙を出し、まず1発目の返事が来たのが10月4日のことです。
内容は以下の通り。
9月20日にメールフォームにてお寄せいただいた「市長への手紙」の回答につきまして連絡させていただきます。
通常は2週間以内の回答となっており、今週前半に回答を発送させていただく予定でしたが、複数課にまたがる回答の調整に時間がかかってしまったことと、市議会開催中のため、市長の承認に時間を要してしまっていることから、申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
こちらからしてみれば「ああ、そうですか。って、それはそっちの都合だよね。」という話です。こちらとしては、別に早く回答してくれなくても、正確な回答をいただければ全然問題ありません。
3.市長への手紙を出してから約1か月後 回答が来た
それからさらに2週間後の10月19日。回答を書面で送るといった内容のメールが来ました。そして翌日の10月20日。市役所からの回答が来ました。
内容としては以下の通りです。
- 富士市では、ドローンの飛行を制限したり、許可したりする条例や規則等は現時点ではない。
- 富士市内のどこかで飛ばしたい場合、所轄の部署に問い合わせてほしい。
- 公園での飛行は落下の危険性があり、「他人に迷惑または危害を及ぼすおそれがある行為」に該当する。
- 民有地や国、県の管理する部分については富士市では答えることができない。
といった内容です。
ハッキリした答えが欲しかったのですが、いまいちよく分かりません。
①をそのまま鵜吞みにすると「ドローンの飛行を制限したり許可したりする条例や規則がない。だから飛ばしていいの?悪いの?」や、②に関しては「所轄の部署に問い合わせず飛ばしたらどうなるの?」など、どうもハッキリしません。
富士市が堂々と「飛ばしていいですよ」なんて言って、万が一にでも事故が発生したら、富士市の責任になりかねないわけですから、そんなことは言わないとは思っていましたが、もっと情報をクリアにしたいと思いました。
4.直接市役所に電話をした
ハッキリしない市役所からの回答、並びに、私の知りたかった本当の答えが回答してもらえなかったので、今回手紙の返信をくれた広報広聴課に直接電話することにしました。
私の知りたかったのは以下の通りです。
- 須津川や潤井川などで飛ばしても良いのか?
- 私有地で飛ばしても良いのか?
- 土地の所有者の許可を取れば、そこでも飛ばしても良いのか?
- 富士市で禁止されているのは知っているが、それを違反したらどうなるのか?
電話で話した結果分かったことは以下の通りです。
■ 須津川や潤井川などで飛ばしても良いのか?
管轄する部署の許可があればよい。例えば須津川などの場合は林政課に質問してもらいたい。
■ 私有地で飛ばしても良いのか?
国交省のルールの範囲内で飛ばしても良い。ただし高度については国交省のルールを守る。
■ 土地の所有者の許可を取れば、そこでも飛ばしても良いのか?
国交省のルールの範囲内で土地の所有者の許可を取れば飛ばしても良い。
■ 富士市で禁止されているのは知っているが、それを違反したらどうなるのか?
現時点では、特に罰則規定はない。
とのことです。いずれにせよ、国交省のルールを守れば、富士市の場合には罰則規定がありません。注意されることがあるかもしれませんが、だからと言ってどうこうなるといったものではないということです。
とは言っても、やめてくれと言っているので、無理やり飛ばすことは滅多なことがない限りするつもりはありません。
そう、滅多なことがない限り・・・。
ということで、とりあえず富士市の問題は、不満は残りますがそれでも自分の中では解決したため、今度は国交省からの承認を得たいと考えています。
ちなみに、別に国交省の承認をもらわなくても、決められた範囲内でのドローン飛行は可能です。でも、その決められた範囲を超える飛行をするためには承認を得る必要があります。少なくても飛行訓練時間は10時間を超えなければならないと、国交省の担当の人に言われたので、それくらいは練習したいと思っています。
ちなみに、どのくらいの時間、距離飛行したのかというのは、ドローン専用アプリに記録されるので、これを参考にしたいと思っています。
5.最後に
最後に、富士市がドローンを禁止する理由は分かります。表向きでも「禁止」としていなければ、もし万が一事故が起こった場合、そして事故を起こした人間が、「市役所が許可したから飛ばした」なんて言ったら、責任追及される可能性があるためです。
でも、そこは「飛ばしても良いですが、万が一何か起こったら自己責任でお願いします」で良いと思うのです。
そして今回、市役所とのやり取りで、結局は「ドローンは禁止だが、それに対する罰則はない。」という回答でした。つまりグレーゾーンのようなものです。ということで、このグレーゾーンを上手く活用していきたいと思います。
あとお断りとしては、今回、富士市の市長への手紙を出し回答をもらい、さらに電話で問い合わせをし、そしてそれ以前に電話で関係各所に問い合わせた結果、私が解釈した結果を今回の記事としています。なので、私の解釈としては、「国交省のルールを守れば富士市は飛行禁止だけど自己責任でドローンを飛ばすことができる。でも勘違いされ怒られることもあるかも。」といった感じです。
あくまでも私の解釈です。なので、富士市でドローンを飛ばそうと思っている方は、自己責任で飛ばすようにしてください。